関西地域で人材紹介会社を使って転職したい!そんな人に役立ててもらうため、人材紹介から転職の流れまでを一挙に解説致します。

年金保険の手続き

退職後にすぐ転職先が決まっている人以外は、年金の手続きが必要となります。
この手続きを忘れてしまうと未納期間が発生することになるので注意しましょう。
特に結婚退職して夫の扶養家族になる人は必ず手続きを!

年金保険とは

国民年金は満20歳以上60歳未満の国民に加入義務があって、厚生年金や共済年金に加入していない人は必ず加入しなくてはならないものです。
在職中は厚生年金に加入することになります。
毎月の給与から半額を会社が負担してくれてますが、退職後は国民年金に入って年金を納めるのがルールとなっています。

国民年金の手続き

再就職するまで期間があったり、もしくは独立する場合は、すぐに国民年金に切り替える必要があります。
その手続き方法は、退職日の翌日から14日以内または退職月内に今住んでいる市区町村の役所・役場の国民年金窓口で、種別変更届の提出など各種手続を行います。
また年金の保険料は収入の多さにかかわらず、決められています。
支払方法は、手続き後に郵送される納入通知書に従って収めることになります。

種別変更

国民年金には加入者によって3つに分けられています。
会社員だった人は第2号被保険者から第1号被保険者へ、結婚している場合は扶養する配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者に変更となります。

  • ・ 第1号被保険者 第2号及び第3号被保険者でなく、日本国内に居住(住民登録又は外国人登録)する方
  • ・ 第2号被保険者 厚生年金保険や共済年金の加入者(同時加入)
  • ・ 第3号被保険者 第2号被保険者に生計を維持される配偶者
  • ・ 任意加入被保険者 日本国籍があり海外に居住する20〜65歳未満の希望加入者

海外滞在中の年金

海外に移住する場合でも、国民年金に任意加入することができます。
国民年金に引き続き加入する際は、国民年金被保険者資格取得申出書を提出して、第1号被保険者から任意加入被保険者へ変更手続をとることになります。
海外に住んでいるため加入手続きができない場合には、日本国内の親族に手続きを代行してもらうか、または社団法人日本国民年金協会に依頼して加入手続きをすることができます。

再就職後の手続き

再就職する際は、新しい就職先に年金手帳を提出すれば、自動的に厚生年金に加入されることになります。
その際、国民年金への加入手続きを取った窓口で、再度国民年金の種別変更を行ってください。
その手続きは原則本人がすることになっています。

早めに手続きする

未払い期間がある場合、2年間に限ってですが、さかのぼって保険料を支払うことができます。
しかし、2年以上経過した場合は納めることはできないので注意しましょう。
申請すれば保険料が免除される制度もあるので、やむを得ない理由で支払えない場合は役所に一度相談してみましょう。